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入会について

ローコード開発コミュニティは設立趣意にご賛同いただけるユーザー企業、ツールベンダー、SIer、ITコンサルタントなど、多くの方の入会を歓迎しております。ユーザー導入事例やセミナー・イベントなどを通して、ローコード開発というテーマに関する情報交換の場を作ります。

2021.4.23 総会で、準会員が無料となりました。 発信したい企業のみ有料会員で、情報収集が主目的の場合は無料となります。

会員区分

会員区分と年会費
区分 年会費 特典 会員リストへの明記
正会員(ユーザー企業) 無料 セミナー無料枠5名。
あり
正会員(ツールベンダー,SIer) 5万円/年 あり
準会員(法人) 1万円/年 無料 セミナー無料枠2名。 あり
準会員(個人) 5千円/年 無料 セミナー無料(ご本人様)。 なし

お申し込みは、こちらのフォームから行ってください。

メールマガジンの購読

会員とは別に、メールマガジンの購読のみを行うことができます。メールマガジンの購読は無料です。メールマガジンのお申し込みは、こちらのフォームから行ってください。

正会員の区分

ユーザー企業

ローコード開発ツール・メソドロジーを自社内に導入し、業務上で活用する立場の企業ならびに団体。情報システム子会社も含みます。現在利用中かどうかは問いません。検討中や興味があるといった段階からのご参加を歓迎します。

ツールベンダー,SIer

エンタープライズ分野に関するローコード開発ツール・メソドロジーを開発、提供する企業。またはローコード開発ツール・メソドロジーを活用したSIビジネスを実施、検討中、または興味をお持ちである企業。なお、これらのツール・メソドロジーは企画段階ではなく既に導入実績があること。コミュニティ活動の一環として導入実績調査を行うため、導入数や事例公開についてご協力をお願いします。

会員のメリット

会員のメリットは次のとおりです。

  • 会員は定例会に出席することができます。
  • 会員は幹事会(月一回開催)にオブザーバーとして参加することができます。
  • 幹事企業は会員から選出されます。
  • 会員はセミナー無料枠が5名までとなります。(準会員は2名まで)
  • 会員(ツールベンダー,SIer)はコミュニティ主催セミナーの発表企業として登壇することができます。
  • 会員(ツールベンダー,SIer)は月一回発行するメールマガジンの一行広告枠をご利用いただけます。
  • 会員はコミュニティ内に「分科会」を立ち上げることができます。

お申し込み方法

お申し込みは、こちらの申込フォームで受け付けています。

入会申し込み申請後、入会審査の手続きをさせていただきます。しばらくお待ちください。

会員リストへの明記

法人会員として入会する場合は、企業・団体名をコミュニティの「会員リスト」に明記させていただきます。使用条件等の詳細は「法人会員の法人名の使用について(使用規定)」を参照ください。準会員(個人)様は明記いたしません。

その他

すでに準会員として登録いただいている法人様は、希望により正会員への変更を行うことができます。事務局へお問い合わせください。

会則

第1章 総則

第1条 (名称)

本会は「ローコード開発コミュニティ」と称する (以下、「本会」という) 。英文表記は「Low Code Development Community」(略称:LCD)とする。

第2条 (目的)

本会は、企業のスピード経営、価値に見合ったIT投資を支援するために、従来の開発方法やIT業界の慣習に囚われず、超高速でシステム開発できるツールとメソドロジーの有効性を広く公開し、活用を促進することを目的とする。

第2章 組織

第3条 (組織)

本会は、幹事から成る幹事会、正会員、準会員、賛助会員、事務局により構成される。

第4条 (幹事)

幹事は、本会の運営方針など重要事項を協議決定し、活動全般について統括する。また通常会務の執行に必要な事項を処理する。幹事は3名以上5名以内とする。任期は2年とするが再任を妨げない。

第5条 (監事)

監事は、本会の財産状況の監査と、協会活動全般に関する監査意見を報告する。監事は1名以上2名以内とし、任期は2年とするが再任を妨げない。

第6条 (幹事、監事の選任)

幹事は正会員の中より互選され、第14条で定める総会において承認されるものとする。

第7条 (幹事、監事の辞任、補選)

幹事、監事の辞任および補選は以下のように行なう。

1. 幹事、監事が任期途中でやむをえない理由にて辞任しようとする場合、予め幹事会に辞任届を提出するものとする。
2. 前項の場合辞任により第4条、第5条に定める幹事、監事の最低数を下回ることとなる場合には、幹事会は遅滞なく会員の中から欠員を補充する幹事、監事候補者を指名するものとし、また幹事会は、かかる指名に基づき幹事を選任するため、第17条で定める総会を招集するもとする。
3. 前項の総会で選任された幹事は、辞任した幹事の残任期間中、幹事、監事としての責務を遂行するものとする。

第8条 (事務局)

本会の事務局は沖縄県宜野湾市宇地泊1-25-15 株式会社ジャスミンソフト内に置く。
事務局は本会の活動が円滑に行えるよう全般的事務、情報発信等を行う。

第3章 会員

第9条 (正会員)

正会員は、本会の活動の主旨に賛同するローコード開発手法を提供するITベンダー及びユーザー企業から構成する。本会に正会員として入会する場合には、幹事会の承認を得なければならない。

第10条 (準会員)

本会の活動の主旨に賛同する企業・団体、個人は、準会員として、本会へ入会することができる。本会に準会員として入会する場合には、幹事会の承認を得なければならない。

第11条 (賛助会員)

本会の活動の主旨に賛同する企業・団体は、賛助会員として、本会への支援を行う。本会に賛助会員として加盟する場合には、別途定める加盟申込書を事務局に提出し、幹事会の承認を得なければならない。賛助会員の人数は特に定めない。賛助会員の任期は2年とするが、一方の申し出がない限り2年毎に自動継続される。

第12条 (会費等)

本会の会費は正会員、準会員、賛助会員の年会費、補助金、寄付金、その他の収入金をもってあげる。年会費の金額については別途幹事会にて決定し、必要に応じて見直す。なお会費は事業年度単位とし、年度途中からの入会においても一律とする。退会、除名にあたっては納入済の会費の返金はしない。

第13条 (退会および除名)

正会員、準会員、賛助会員が本会を退会することは任意とするが、退会手続きを事前に行わなければならない。

2.会員が次の事項に該当する場合、幹事会の承認を得て、会員を除名させることができる。除名を受けたものは、会員資格を喪失する。
1) 本会の趣旨に著しく反した行為を行った場合
2) 公序良俗に反する行為を行った場合
3) 入会申請時等の本会への届け出内容に虚偽の事実があった場合
4) 3か月以上の会費納入の遅延があった場合

第4章 総会

第14条 (総会)

本会の総会は定期総会と臨時総会の二種とし、正会員、準会員、賛助会員をもって構成する。
2. 会員は次の議決権を有する。
正会員は4個、準会員(法人)は2個、準会員(個人)は1個、賛助会員は議決権を持たない。
3. 総会の議決権は、委任状により他の会員に委任することができる。この場合は出席したものとみなす。
4. 総会の議事は出席会員の過半数の議決権をもってこれを決する。
5. 総会は幹事会の判断により、電子的(WEB、メール等)に行うことができる。

第15条 (定期総会)

定期総会は毎年一回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

第16条 (定期総会の議決事項)

本会の定期総会は次の事項を議決する。

1)会計報告
2)幹事、監事の承認
3)年間活動計画および予算計画の承認
4)その他幹事会が総会に付すべき事項として議決した事項

第17条 (臨時総会)

次の各号に該当する場合には臨時総会を開催することができる。

1)幹事会が必要と認め召集の請求をした場合
2)正会員、準会員の議決権の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して召集の請求があった場合

第5章 会則の変更、解散

第18条 (会則の変更)

この会則を変更する場合は幹事会における承認を必要とする。

第19条 (解 散)

本会は総会の議決により解散できる。

第6章 雑則

第20条 (事業年度)

本会の事業年度は、設立年度を除き、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第21条 (届け出事項)

会員は、入会時に本会に届け出た事項について変更があった場合には、速やかに変更内容を届け出なくてはならない。

第22条(その他)

この会則に定めるものの他は、その都度幹事会で決定するものとする。

附則
この会則は、2013年8月6日から施行する。
この会則は、2024年4月5日から施行する。

法人会員の法人名の使用について(使用規定)

法人会員の法人名について当コミュニティでは次の通り使用させていただきますので、あらかじめご了解をお願いいたします。

  • 当コミュニティのホームページ、紹介資料等に法人会員様の法人名を掲載させていただきます。
  • 個人名は掲載しません。
  • 当コミュニティの法人会員の一覧としての掲載であり、超高速開発ツールの使用有無、特定の開発ツール・ツールベンダーとの関係づけ等を示すような表示は一切しません。
  • 退会した場合は、すみやかに掲載を停止します。ただし印刷物については在庫の範囲にてそのまま使用する場合があります。
  • 紙面の都合等により掲載する法人を選択させていただく場合もあります。

    2014年1月11改定(ロゴに関する規定を削除)